2024.01.25 | コラム
前回のコラムでご説明したとおり、不動産の現在の所有者や抵当権者などの権利者(「登記名義人」)の氏名・住所に変更が生じた場合には、登記名義人住所・氏名変更登記が必要になります。
また、過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(1)~(7)」や「抵当権抹消登記とは(11)」でご説明してきた内容は、氏名・住所変更についてもまったく同じことがいえます。
すなわち、例えば住所を移転する場合に、市役所等での住所変更手続を行っただけでは不動産の登記記録上の登記名義人の住所にまで変更が生じることはなく、これを変更するには別途、法務局(登記所)に対して登記名義人住所・氏名変更登記の申請をしなければならないということです。
また、過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(1)~(7)」や「抵当権抹消登記とは(11)」でご説明してきた内容は、氏名・住所変更についてもまったく同じことがいえます。
すなわち、例えば住所を移転する場合に、市役所等での住所変更手続を行っただけでは不動産の登記記録上の登記名義人の住所にまで変更が生じることはなく、これを変更するには別途、法務局(登記所)に対して登記名義人住所・氏名変更登記の申請をしなければならないということです。