登記名義人住所・氏名変更登記とは(9)

2024.01.25 | コラム

 次に、申請の内容面について解説していきます。


 過去のコラム「登記申請とは(2)~(4)」では、不動産登記における登記申請は、これによって既存の権利を失う者と、新しく権利を得る者とが協力してなすべきだという「共同申請主義」の大原則(考え方)が存在するのだとご説明しました。

 しかし、登記名義人住所・氏名変更登記の申請については、相続による所有権移転登記の申請と同じく(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(2)~(4)」参照)、この重大な例外である「単独申請」となります。

 その理由はシンプルで、登記名義人の住所や氏名が変わったということを内容とする登記申請をしたところで、他の誰かが登記記録上不利益を受けるなどということが考えられないからです。すなわち、登記名義人住所・氏名変更登記によって既存の権利を失う者も、新しく権利を得る者も存在しないので、住所や氏名に変更があったその登記名義人1人からの単独申請で問題ないというわけです。

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