登記名義人住所・氏名変更登記の義務化について(7)

2024.02.29 | コラム

 また、令和8年4月1日よりも前に既に不動産の所有権登記名義人となっている者については、任意で法務局に「検索用情報」を提出することができるようになるということです。


 一方で、不動産の所有権登記名義人が法人の場合には、「検索用情報」の代わりに「会社法人等番号」というものを用いて登記官が情報を検索します。そして、変更が確認されたときは、当該法人の承諾を得ることなく職権登記をすることができます(所有権登記名義人が個人の場合と比較:前回のコラム参照)。

なお、令和6年4月1日から、不動産の登記名義人が法人である場合には「会社法人等番号」が登記事項となります。


 もっとも、この「登記官による職権登記制度」が実際にどのように運用されるのかはまだ不明確ですので、住所や氏名に変更があった場合には、やはりできるだけ速やかに登記名義人住所・氏名変更登記をされるのが望ましいでしょう。

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