登記手続案内とは(4)

2023.08.20 | コラム

 さて、改めて登記手続案内が「登記申請の手続について」の内容のみに限定され、個別具体的な事案に沿った案内はできないということについて考えてみますと、結局のところ、登記手続案内で得られる情報はこのコラムシリーズでご紹介する知識内容と大して違いがないのではないか、などとも思います。


 また、売買による所有権移転登記(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(1)~(7)」参照)や抵当権設定登記など、対抗要件(過去のコラム「対抗要件とは(1)~(8)」参照)が特に問題となり“直ちに、そして間違いなく”登記しなければならないような申請をする場合には、手前味噌ではありますが我々専門家にご依頼をされるのが1番だと考えます。

 そもそも、金融機関の利害に関わる登記申請(抵当権設定登記など)がある場合には、司法書士への登記申請依頼が融資の条件になっているといっていいでしょう。

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