登記識別情報(登記済証)とは(5)

2023.03.17 | コラム

 そのため登記識別情報通知や、登記識別情報通知の前身にあたる登記済証(後のコラムで改詳しく解説します)は、俗に「権利証」などと呼ばれています。

 これは「その不動産の(ある権利の)権利者であることを証明する書類」という意味で使われる言葉ですから、登記識別情報通知等がいかに重要な書類であるかを表しているといえるでしょう。


 なお、登記識別情報の場合には、権利に関する登記が完了した場合に法務局から「登記識別情報通知」という書類が発行されることになりますが(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(3)」参照)、重要なのは書類それ自体ではなく、そこに記載される12桁の文字列になります(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(2)」参照)。

 対して登記済証の場合、こちらは「証書」ですから書類それ自体が重要だということになります。

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