登記識別情報(登記済証)とは(7)

2023.03.17 | コラム

 実は登記識別情報は、権利に関する登記申請の際に“通知しない”(登記識別情報通知を発行しない)という選択をすることも可能です。


 たしかに、不動産の「権利証」などと呼ばれる重要な書類を渡され、それを厳重に保管しつづけることは面倒であるに違いありません。それならば、元からそんな書類をもらわなければよいのではないかとも思えます。

 しかし、専門家としてはこの選択はお勧めできません。なぜなら、既に過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(2)」でもご説明したとおり、登記識別情報とは“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ということを示すためのものだからです。

 そしてそれは、自身の不動産を売却するとき、あるいは自身の不動産に抵当権等の担保を設定するときなどに求められるということでした(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(4)」参照)。

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