相続欠格とは(2)

2021.12.10 | コラム

3.詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

 例えば、被相続人が「自宅の不動産は妻に相続させる」という内容の遺言を残そうとしていたときに、子供である太郎さんが「自宅の不動産を母さんに相続させるというなら、母さんをひどい目に遭わせる」などと強迫し、被相続人が遺言することを妨げた場合が考えられます。


4.詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

 上記3.とは逆に、例えば、被相続人に対して、その子供である太郎さんが「自宅の不動産を自分に相続させるという遺言をしなければ、母さんをひどい目に遭わせる」などと強迫し、被相続人にそのような内容の遺言をさせた場合が考えられます。


5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者(過去のコラム「自筆証書遺言の問題点とは」参照)

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