相続欠格とは(3)

2021.12.10 | コラム

 相続欠格事由に該当した者は、相続人としての資格を喪失し、その資格が復権することはありません。

 相続欠格は、相続秩序の侵害を許さないという公益性による制度であり、被相続人の意思によって左右されるものではないという点において、次のコラムでご説明する「推定相続人の廃除」とは異なります。

 例えば、コラム「相続欠格とは(2)」と同じ例で、被相続人が太郎さんからの強迫から脱した後に、遺言で「〇〇銀行の預貯金債権だけは太郎に相続させる」と残した場合であっても、太郎さんは既に相続欠格により相続人たる資格を失っているため、被相続人の恩情すら受けることができないということです。


 相続人たる資格を喪失するといえば、結論の近い制度として「相続放棄」のことを思い出された方もいらっしゃるのではないでしょうか(相続放棄の詳細は過去のコラム「相続放棄とは」参照)。

 相続放棄は、相続人自らの意思、手続によって「相続に関するすべての権利や義務の承継を放棄すること」でした。


 どちらの制度も、相続人だった者が相続に関する一切の権利・義務を承継できなくなるという点においては共通しますが、異なる点もあります。それが「代襲相続」についてです。

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