2021.12.10 | コラム
代襲相続とは、例えば被相続人の子供である太郎さんが、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、太郎さんに代わって太郎さんの子供である次郎さん(被相続人の孫)が相続人になるという制度のことです(民法887条2項)。
代襲相続が問題となる典型例は、このように被相続人よりも先に相続人が亡くなっていた場合になりますが、相続欠格または推定相続人の廃除によって相続人たる資格を喪失した者についても適用があります。
なぜなら、倫理に背くような行いをしたのはあくまでも相続欠格となった相続人本人であり、その子供にまで制裁を加える必要はないからです。
対する相続放棄においては、代襲相続の制度は適用されません。
この場合には、相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされますので(民法939条)、代襲相続を考える余地がありません。
また、実質的に考えてみても、そもそも被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続すれば不利益を受けてしまうから相続放棄をするといった事情があるわけですから、わざわざその子供に相続権を移すことの実益は乏しいと言わざるを得ないでしょう。
代襲相続が問題となる典型例は、このように被相続人よりも先に相続人が亡くなっていた場合になりますが、相続欠格または推定相続人の廃除によって相続人たる資格を喪失した者についても適用があります。
なぜなら、倫理に背くような行いをしたのはあくまでも相続欠格となった相続人本人であり、その子供にまで制裁を加える必要はないからです。
対する相続放棄においては、代襲相続の制度は適用されません。
この場合には、相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされますので(民法939条)、代襲相続を考える余地がありません。
また、実質的に考えてみても、そもそも被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続すれば不利益を受けてしまうから相続放棄をするといった事情があるわけですから、わざわざその子供に相続権を移すことの実益は乏しいと言わざるを得ないでしょう。