2021.12.10 | コラム
4.遺留分の有無
相続欠格者または廃除された推定相続人のいずれについても、遺留分は認められません。
5.代襲相続の可否
相続欠格または推定相続人の廃除のいずれについても、相続欠格者・排除された推定相続人に子供がいる場合には、その子供が代襲して相続人となることができます(民法887条2項、代襲相続については過去のコラム「相続欠格とは(4)」参照)。
6.取消しの可否
コラム「相続欠格と推定相続人の廃除の比較(1)」1.でもご説明した通り、相続欠格の場合、原則として被相続人の意思によってこれを宥恕、取り消すことはできません。
しかし、推定相続人の廃除の場合には、被相続人自身または遺言の指示に従った遺言執行者が、家庭裁判所に請求することでいつでもその取消しをすることができます(民法894条)。
7.戸籍への記載の有無
相続欠格の場合、相続欠格事由に該当する行為をした者はその時点で当然に相続人となる資格を失いますので、相続欠格の事実が戸籍に記載されることはありません。
しかし、推定相続人の廃除の場合には、家庭裁判所において推定相続人廃除の審判が確定した後、被相続人または遺言執行者が市区町村役場にその旨の届出をしますので、廃除された事実が戸籍に記載されることになります。
相続欠格者または廃除された推定相続人のいずれについても、遺留分は認められません。
5.代襲相続の可否
相続欠格または推定相続人の廃除のいずれについても、相続欠格者・排除された推定相続人に子供がいる場合には、その子供が代襲して相続人となることができます(民法887条2項、代襲相続については過去のコラム「相続欠格とは(4)」参照)。
6.取消しの可否
コラム「相続欠格と推定相続人の廃除の比較(1)」1.でもご説明した通り、相続欠格の場合、原則として被相続人の意思によってこれを宥恕、取り消すことはできません。
しかし、推定相続人の廃除の場合には、被相続人自身または遺言の指示に従った遺言執行者が、家庭裁判所に請求することでいつでもその取消しをすることができます(民法894条)。
7.戸籍への記載の有無
相続欠格の場合、相続欠格事由に該当する行為をした者はその時点で当然に相続人となる資格を失いますので、相続欠格の事実が戸籍に記載されることはありません。
しかし、推定相続人の廃除の場合には、家庭裁判所において推定相続人廃除の審判が確定した後、被相続人または遺言執行者が市区町村役場にその旨の届出をしますので、廃除された事実が戸籍に記載されることになります。