2021.12.10 | コラム
8.証明方法
例えば相続手続を行う際など、その者が相続欠格者または廃除された推定相続人であることを証明しなければいけない場合には、次のような書面を用意する必要があります。
相続欠格の場合には、前回のコラム「相続欠格と推定相続人の廃除の比較(3)」7.でご説明した通り、相続欠格の事実は戸籍に記載されませんから、戸籍謄本等ではこれを証明することができません。
この場合、まずは相続欠格者本人に、自身が相続欠格者である旨を記した証明書を作成してもらうことが考えられます。
しかし、当然ながら相続欠格者自らがこのような証明書を作成してくれる期待は薄いですから、作成を拒否された場合には、相続欠格者に対して相続権不存在確認訴訟を提起し、その確定判決の謄本でもって相続欠格を証する書面とすることができます。
対して推定相続人の廃除の場合には、その旨が戸籍に記載されますから、廃除された推定相続人の戸籍謄本等を取得することで足ります。
例えば相続手続を行う際など、その者が相続欠格者または廃除された推定相続人であることを証明しなければいけない場合には、次のような書面を用意する必要があります。
相続欠格の場合には、前回のコラム「相続欠格と推定相続人の廃除の比較(3)」7.でご説明した通り、相続欠格の事実は戸籍に記載されませんから、戸籍謄本等ではこれを証明することができません。
この場合、まずは相続欠格者本人に、自身が相続欠格者である旨を記した証明書を作成してもらうことが考えられます。
しかし、当然ながら相続欠格者自らがこのような証明書を作成してくれる期待は薄いですから、作成を拒否された場合には、相続欠格者に対して相続権不存在確認訴訟を提起し、その確定判決の謄本でもって相続欠格を証する書面とすることができます。
対して推定相続人の廃除の場合には、その旨が戸籍に記載されますから、廃除された推定相続人の戸籍謄本等を取得することで足ります。