2021.10.27 | コラム
まず、「相続分」とは、相続財産全体に対する相続人の持分、つまり取り分の割合のことを指します。
また、民法は各相続人の一応の相続分を定めており、これを「法定相続分」と呼びます。
ただし、遺言事項として法定相続分と異なる相続分を指定した場合には、その指定による相続分が優先されます。この遺言の指定による相続分のことを、「指定相続分」と言います(民法902条)。
例えば、相続人が配偶者である花子さんと、子供の一郎さん、二郎さんの3人であった場合、法定相続分に従えば、花子さんが4分の2、一郎さんと二郎さんがそれぞれ4分の1の割合となるところ、被相続人(亡くなった人)が「相続分は花子が4分の1、一郎が4分の2、二郎を4分の1の割合とする」といった遺言を残した場合には、その指定相続分に従った割合になるわけです。
指定相続分は、相続人全員について、また相続人の一部の者について定めることもできます。
他にも、「相続分の指定の委託」といって、相続分の指定を第三者に委託するという内容を遺言事項とすることもできます。
この場合、委託を受ける第三者は、相続と利害関係を有しない者でなければならず、相続人や包括受遺者はこの委託を受けることができないと解されています。
また、民法は各相続人の一応の相続分を定めており、これを「法定相続分」と呼びます。
ただし、遺言事項として法定相続分と異なる相続分を指定した場合には、その指定による相続分が優先されます。この遺言の指定による相続分のことを、「指定相続分」と言います(民法902条)。
例えば、相続人が配偶者である花子さんと、子供の一郎さん、二郎さんの3人であった場合、法定相続分に従えば、花子さんが4分の2、一郎さんと二郎さんがそれぞれ4分の1の割合となるところ、被相続人(亡くなった人)が「相続分は花子が4分の1、一郎が4分の2、二郎を4分の1の割合とする」といった遺言を残した場合には、その指定相続分に従った割合になるわけです。
指定相続分は、相続人全員について、また相続人の一部の者について定めることもできます。
他にも、「相続分の指定の委託」といって、相続分の指定を第三者に委託するという内容を遺言事項とすることもできます。
この場合、委託を受ける第三者は、相続と利害関係を有しない者でなければならず、相続人や包括受遺者はこの委託を受けることができないと解されています。