2021.11.06 | コラム
過去のコラムでは、「現物分割」・「代償分割」・「換価分割」・「共有分割」といった遺産分割の方法をお伝えしました。
このような遺産分割の方法についても、遺言事項として指定することが可能です(民法908条)。
ただし、例えば「自宅の土地・建物については一郎に相続させ、一郎はその分の代償金を二郎に支払う」といった指定の仕方に留まる場合、一郎さんが代償金として支払うべき金額まで指定されていないため、終局的な解決とはなりません。
このような場合には、詳細について別途、相続人間の遺産分割協議によって内容を決めていくことになります。
また、「相続分の指定」と同様(詳細はコラム「遺言事項① 相続分の指定とは」参照)、遺産分割方法の指定を第三者に委託するという内容を遺言事項とすることも可能です。
なお、相続人等がこの委託を受けることができるかについては、見解が分かれています。
このような遺産分割の方法についても、遺言事項として指定することが可能です(民法908条)。
ただし、例えば「自宅の土地・建物については一郎に相続させ、一郎はその分の代償金を二郎に支払う」といった指定の仕方に留まる場合、一郎さんが代償金として支払うべき金額まで指定されていないため、終局的な解決とはなりません。
このような場合には、詳細について別途、相続人間の遺産分割協議によって内容を決めていくことになります。
また、「相続分の指定」と同様(詳細はコラム「遺言事項① 相続分の指定とは」参照)、遺産分割方法の指定を第三者に委託するという内容を遺言事項とすることも可能です。
なお、相続人等がこの委託を受けることができるかについては、見解が分かれています。