2021.11.07 | コラム
遺産分割の禁止には、次の3つの方法があります。
1.遺言による場合
被相続人は、遺言によって5年を超えない期間内で遺産分割を禁止することができます(民法908条)。
被相続人が遺産分割の禁止を指定する場合には、必ず「遺言事項」として記載しておく必要があります。生前に他の方法で禁止することはできません。
2.相続人全員の合意による場合
相続人全員の合意があれば、遺産分割を禁止することができます。
この場合においても、禁止期間は5年以内とされますが(民法908条1項)、期間経過後に再度相続人全員の合意があれば、その時点からさらに5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することもできます(民法908条3項)。
3.家庭裁判所による場合
相続人全員の合意による遺産分割の禁止ができない場合には、各相続人は、家庭裁判所に対して遺産分割禁止の調停を申立てることができます。
その際、相続人や相続財産の範囲について争いがあるなど、「特別の事由」がある場合には、家庭裁判所は審判によって遺産分割を禁止することができます(民法907条3項)。
この場合には、審判の申立てを受けてから5年を超えない期間内で遺産分割の禁止がされることになります。
1.遺言による場合
被相続人は、遺言によって5年を超えない期間内で遺産分割を禁止することができます(民法908条)。
被相続人が遺産分割の禁止を指定する場合には、必ず「遺言事項」として記載しておく必要があります。生前に他の方法で禁止することはできません。
2.相続人全員の合意による場合
相続人全員の合意があれば、遺産分割を禁止することができます。
この場合においても、禁止期間は5年以内とされますが(民法908条1項)、期間経過後に再度相続人全員の合意があれば、その時点からさらに5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することもできます(民法908条3項)。
3.家庭裁判所による場合
相続人全員の合意による遺産分割の禁止ができない場合には、各相続人は、家庭裁判所に対して遺産分割禁止の調停を申立てることができます。
その際、相続人や相続財産の範囲について争いがあるなど、「特別の事由」がある場合には、家庭裁判所は審判によって遺産分割を禁止することができます(民法907条3項)。
この場合には、審判の申立てを受けてから5年を超えない期間内で遺産分割の禁止がされることになります。