遺言事項⑥ 相続人相互間の担保責任の指定とは

2021.11.08 | コラム

 相続人間の遺産分割が終了し(詳細は過去のコラム「遺産分割とは」参照)、各相続人が個別に相続財産を承継したとします。

 ところが、いざ相続財産を承継してみると、遺産分割時には予期していなかった問題が判明することがあります。


 例えば、一郎さんと二郎さんが相続人であったとして、遺産分割時には「この土地は100坪ある」と聞かされた二郎さんが、いざその土地を承継してみると、実際には80坪しかなかったといったことが考えられます。

 この場合、不足の20坪分の損失を二郎さん1人が負担しなければならないとすると、一郎さんの相続財産と比べて不公平が生じ、二郎さんは不満が残るでしょう。だからといって、もう一度遺産分割のやり直しをするとなると、手間がかかりすぎますし、相続人間の新たな紛争の種にもなりかねません。

 そこで、問題のあった相続財産の損失分を、相続人間の損害賠償(お金の支払い)として解決することにしたのです。


 上記の例で解説すれば、不足の20坪を一郎さんと二郎さんで振り分けると、一郎さんは10坪分の損失を負担すべきことになりますので、この土地の10坪に値する価額を二郎さんに損害賠償として支払えばよいということになります。

 このことを、「共同相続人間の担保責任」と言います(民法911条)。


 ただし、被相続人は遺言として残すことで、この共同相続人間の担保責任について免除や減免等の指定をすることができます(民法914条)。

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