2021.11.08 | コラム
過去のコラム「相続とは」で解説したとおり、相続とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産(相続財産)を、相続人に引き継ぐことだと解説しました。
そして相続人とは、配偶者や子供、あるいは両親や兄弟姉妹などの近しい親族であり、その顔ぶれは民法によって定められています(民法887条~889条)。
つまり、相続人以外の者に財産を「相続」させることはできないのです。
それでは、決められた相続人以外の者に財産を譲りたいと考えた場合には、一体どうすればよいのでしょうか。
生前にする場合であれば「贈与」による財産の譲渡が考えられますが、自分の死後に財産を相続人外の他者に譲渡する場合には、「遺贈」または「死因贈与」の方法が挙げられます。
遺贈とは、被相続人の財産を、遺言によって他者に取得させることを言います(民法964条)。
例えば、お世話になった恩人に、自分の死後に財産の一部を譲りたいと考えた場合に用います。
ただし、「遺贈」の場合の財産承継の対象者は、相続人も含むことになりますので、次のようにまとめることができます。
「相続」による財産承継の対象者 ⇒ 相続人
「遺贈」による財産承継の対象者 ⇒ 相続人・相続人以外の者
そして相続人とは、配偶者や子供、あるいは両親や兄弟姉妹などの近しい親族であり、その顔ぶれは民法によって定められています(民法887条~889条)。
つまり、相続人以外の者に財産を「相続」させることはできないのです。
それでは、決められた相続人以外の者に財産を譲りたいと考えた場合には、一体どうすればよいのでしょうか。
生前にする場合であれば「贈与」による財産の譲渡が考えられますが、自分の死後に財産を相続人外の他者に譲渡する場合には、「遺贈」または「死因贈与」の方法が挙げられます。
遺贈とは、被相続人の財産を、遺言によって他者に取得させることを言います(民法964条)。
例えば、お世話になった恩人に、自分の死後に財産の一部を譲りたいと考えた場合に用います。
ただし、「遺贈」の場合の財産承継の対象者は、相続人も含むことになりますので、次のようにまとめることができます。
「相続」による財産承継の対象者 ⇒ 相続人
「遺贈」による財産承継の対象者 ⇒ 相続人・相続人以外の者