遺言事項⑦ 遺贈とは(2)

2021.11.09 | コラム

 遺贈は、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類に分けることができます(民法964条)。それぞれ解説していきましょう。


1.特定遺贈

 特定遺贈とは、特定の財産を指定してする遺贈のことです。

 過去のコラム「相続財産とは」で解説したとおり、被相続人の財産には、現金や預貯金、不動産に株式など、様々な種類が存在します。

 その種類と分量を指定してするのが特定遺贈になります。

 例えば、「〇〇の土地を太郎に遺贈する」や、「現金100万円を太郎に遺贈する」といった遺言が考えられます。

 特定遺贈の受遺者(遺贈を受ける人)が相続人でない場合には、遺産分割協議に参加する必要はありません。また、遺言で特段の指定がない限り、負の財産の承継はありません。


2.包括遺贈

 包括遺贈とは、特定遺贈のように、特定の財産を指定しないでする遺贈のことです。財産全体に対する割合を遺贈することだと言い換えることもできます。

 例えば、「全財産の3分の1を太郎に遺贈する」といった遺言が考えられます。


 特定遺贈と大きく異なる点としては、被相続人に借金などの負の財産がある場合には、これらも包括遺贈の割合に従って引き継がなければならないということです。

 また、具体的にどの財産を承継するかが未定ですので、包括受遺者は遺産分割協議に参加する必要があります。

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