2021.11.12 | コラム
遺留分のある「一定の相続人」とは、配偶者・子供・直系尊属(両親など)のことであり、兄弟姉妹には認められません。
兄弟姉妹は、被相続人の財産に対する元々の期待が薄く、生活保障を図る必要性がないためです。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1になります(民法1042条1項)。各相続人の遺留分は、この割合にさらに法定相続分を乗じたものとなります(民法1042条2項)。
例えば、前回のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(1)」の例で、おじいちゃんが一郎さんに相続させた財産の総額が1,000万円であったとして考えてみましょう(負債その他の考慮すべき贈与はないものとする)。
まず遺留分の割合は、1,000万円×1/2=500万円であり、さらに二郎さんの法定相続分は2分の1ですから、500万円×1/2=250万円となります。
結論として、二郎さんは一郎さんに対して、250万円の遺留分の請求ができることになります。
兄弟姉妹は、被相続人の財産に対する元々の期待が薄く、生活保障を図る必要性がないためです。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1になります(民法1042条1項)。各相続人の遺留分は、この割合にさらに法定相続分を乗じたものとなります(民法1042条2項)。
例えば、前回のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(1)」の例で、おじいちゃんが一郎さんに相続させた財産の総額が1,000万円であったとして考えてみましょう(負債その他の考慮すべき贈与はないものとする)。
まず遺留分の割合は、1,000万円×1/2=500万円であり、さらに二郎さんの法定相続分は2分の1ですから、500万円×1/2=250万円となります。
結論として、二郎さんは一郎さんに対して、250万円の遺留分の請求ができることになります。