2021.11.13 | コラム
遺留分侵害額請求権を行使することができる相手は、相続人や受遺者(遺贈を受ける人)に限られず、被相続人が生前にした一定の贈与の受贈者(贈与を受ける人)も含まれます。
受贈者を含めないとなると、例えば死期を悟った被相続人が、遺留分制度の潜脱のために、生前のうちに多くの財産を贈与してしまうといったことが考えられるからです。
ただし、受遺者や受贈者が複数人いる場合には、遺留分侵害額請求は、誰でも自由に選んで行使するのではなく、行使できる順番が民法によって定められています。
まず先に受遺者、次に直近の受贈者(被相続人の死亡時から1番近い時期にされた贈与の受贈者)、そして、この贈与からさらに順次前の時期にされた贈与の受贈者へと行使できる順番が移っていきます(民法1047条1項1号・3号)。
過去の贈与に遡るほど、受贈者は贈与された物に対する期待と安心があるので、遺留分侵害額請求による影響が大きくなってしまうからです。
それでは、さらに受遺者や同時にされた贈与の受贈者が複数人いる場合にはどうすればよいのでしょうか。
このような場合には、遺贈や贈与を受けた財産の価額に応じて負担することになります(民法1047条1項2号本文)。
ただし、被相続人がこれとは異なる負担割合を遺言として指定した場合には、その割合に従うことになるのです(民法1047条1項2号ただし書)。
受贈者を含めないとなると、例えば死期を悟った被相続人が、遺留分制度の潜脱のために、生前のうちに多くの財産を贈与してしまうといったことが考えられるからです。
ただし、受遺者や受贈者が複数人いる場合には、遺留分侵害額請求は、誰でも自由に選んで行使するのではなく、行使できる順番が民法によって定められています。
まず先に受遺者、次に直近の受贈者(被相続人の死亡時から1番近い時期にされた贈与の受贈者)、そして、この贈与からさらに順次前の時期にされた贈与の受贈者へと行使できる順番が移っていきます(民法1047条1項1号・3号)。
過去の贈与に遡るほど、受贈者は贈与された物に対する期待と安心があるので、遺留分侵害額請求による影響が大きくなってしまうからです。
それでは、さらに受遺者や同時にされた贈与の受贈者が複数人いる場合にはどうすればよいのでしょうか。
このような場合には、遺贈や贈与を受けた財産の価額に応じて負担することになります(民法1047条1項2号本文)。
ただし、被相続人がこれとは異なる負担割合を遺言として指定した場合には、その割合に従うことになるのです(民法1047条1項2号ただし書)。