2021.11.20 | コラム
信託をはじめるには、「信託契約」・「遺言」・「信託宣言」のいずれかの方法によってする必要があります(信託法3条)。それぞれ解説していきましょう。
1.信託契約
もっとも一般的な方法が信託契約です。
信託契約とは、委託者と受託者の間で交わされる契約のことです。あらかじめ受託者の了解を得て信託が開始されますので、財産の運用・管理について細部の調整をすることが可能となります。
2.遺言
遺言によって信託をする方法です。信託をするに当たって必要となる事項を遺言事項として記載します。
遺言によって信託をする場合は、信託契約の場合とは異なり、事前の受託者の同意は必ずしも必要ではありません。
その代わり、遺言の効力が生じた後(委託者・遺言者が死亡した後)、受託者に指定をされた者はその就任を拒否することができます(信託法5条1項・2項参照)。ですから、遺言による信託をする場合には、事前に受託者に対する説明を行い、就任に関する了承を得ておくことが望ましいでしょう。
3.信託宣言
信託宣言とは、「以後、この財産は信託財産として取り扱うものとする」という宣言のことを指し、これによって委託者自らが受託者として財産運用・管理を行う、「自己信託」が成立します。
ただし、自己信託をするには、公正証書等によって必要事項を記載しなければならないなどの、一定の方式が求められます。
信託は財産活用における自由性が大きな魅力の1つでありますが、その設定に当たっては様々な危険も懸念されます。信託をお考えの方は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
1.信託契約
もっとも一般的な方法が信託契約です。
信託契約とは、委託者と受託者の間で交わされる契約のことです。あらかじめ受託者の了解を得て信託が開始されますので、財産の運用・管理について細部の調整をすることが可能となります。
2.遺言
遺言によって信託をする方法です。信託をするに当たって必要となる事項を遺言事項として記載します。
遺言によって信託をする場合は、信託契約の場合とは異なり、事前の受託者の同意は必ずしも必要ではありません。
その代わり、遺言の効力が生じた後(委託者・遺言者が死亡した後)、受託者に指定をされた者はその就任を拒否することができます(信託法5条1項・2項参照)。ですから、遺言による信託をする場合には、事前に受託者に対する説明を行い、就任に関する了承を得ておくことが望ましいでしょう。
3.信託宣言
信託宣言とは、「以後、この財産は信託財産として取り扱うものとする」という宣言のことを指し、これによって委託者自らが受託者として財産運用・管理を行う、「自己信託」が成立します。
ただし、自己信託をするには、公正証書等によって必要事項を記載しなければならないなどの、一定の方式が求められます。
信託は財産活用における自由性が大きな魅力の1つでありますが、その設定に当たっては様々な危険も懸念されます。信託をお考えの方は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。