2021.11.21 | コラム
相続させる旨の遺言とは、相続財産をある特定の相続人に対して、「相続させる」とする内容の遺言のことを言います。
通常は、例えば「〇〇の土地を太郎に相続させる」や「〇〇銀行の預貯金債権を太郎に相続させる」など、特定の財産を特定の相続人に相続させるという遺言内容になりますが、すべての財産を特定の相続人に相続させるという遺言内容の場合も考えられます。
このような遺言がされた場合には、遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)に、対象の財産がその相続人に承継されることになります。
過去のコラム「遺言事項⑦ 遺贈とは(1)」でも触れましたが、相続とは、民法によって定められた「相続人」のみを対象とする相続財産の承継のことで、対する遺贈は、「相続人」と「相続人以外の者」を含めた相続財産の承継のことを指しました。
ここで押さえておきたいポイントとしては、上記のような相続させる旨の遺言の場合には、遺産分割方法の指定となるため、遺贈ではなく「相続」として処理されるということです(民法1014条2項)。
ただし、相続させる旨の遺言の対象となる相続人以外の相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合には、遺留分侵害額請求の問題が発生してしまうという点には注意が必要となります(詳細については過去のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(1)~(4)」参照)。
通常は、例えば「〇〇の土地を太郎に相続させる」や「〇〇銀行の預貯金債権を太郎に相続させる」など、特定の財産を特定の相続人に相続させるという遺言内容になりますが、すべての財産を特定の相続人に相続させるという遺言内容の場合も考えられます。
このような遺言がされた場合には、遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)に、対象の財産がその相続人に承継されることになります。
過去のコラム「遺言事項⑦ 遺贈とは(1)」でも触れましたが、相続とは、民法によって定められた「相続人」のみを対象とする相続財産の承継のことで、対する遺贈は、「相続人」と「相続人以外の者」を含めた相続財産の承継のことを指しました。
ここで押さえておきたいポイントとしては、上記のような相続させる旨の遺言の場合には、遺産分割方法の指定となるため、遺贈ではなく「相続」として処理されるということです(民法1014条2項)。
ただし、相続させる旨の遺言の対象となる相続人以外の相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合には、遺留分侵害額請求の問題が発生してしまうという点には注意が必要となります(詳細については過去のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(1)~(4)」参照)。