遺言執行者とは(3)

2021.11.25 | コラム

 それでは、遺言執行者の就任について詳しく見ていきましょう。


1.遺言執行者になれるのは誰か

 未成年者と破産者は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。

 逆に、それ以外の者であれば誰でも遺言執行者になることができます。自然人(生きている自然の人)でも、法人(詳細は過去のコラム「遺言事項⑨ 一般財団法人の設立・財産の拠出とは(1)」参照)でも問題はありません。


 ただし、実際問題としては、軽々しく遺言執行者を選任してよいものではありません。遺言執行者の役目というのは、想像以上に煩雑で、手間がかかってくるからです。

 例えば、銀行の預貯金解約手続をしようと思えば平日に行う必要がありますし、不動産の登記手続をしようと思えば正確な登記申請の知識と必要書類の収集・作成が必要になります(なお、遺言執行者が登記手続のみを司法書士に依頼することは可能です)。

 このように、遺言執行者としての役目を果たすには、遺言内容の実現のために尽力してもらえるという信頼と、種々の手続を的確に処理するだけの能力が求められるのです。


 遺言執行者として信頼に足る人が見つからない、または遺言執行能力に不足があるといった場合には、我々専門家にご相談されることをお勧めします。

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