2021.11.25 | コラム
2.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任するには、次のいずれかの方法によってしなければいけません。
①遺言によって直接指定する(民法1006条1項前段)
②遺言によって、遺言執行者を指定することを第三者に委託する(民法1006条1項後段)
③家庭裁判所が選任する(民法1010条)
③の場合を除けば、公正証書遺言等(詳細は過去のコラム「遺言(遺言書)の種類③ 公正証書遺言とは」参照)の遺言書(詳細は過去のコラム「遺言書とは」参照)によって、遺言執行者を選任することが一般的です。
3.遺言執行者の就任
遺言執行者は遺言等によって指定されますが、当然ながら指定をされた者は遺言執行者に就任するかどうかの選択ができます。
そのため、遺言執行者の指定(上記2.①の場合)の効力が生ずるのは、遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)になりますが、生前のうちに指定する者に対して説明を行い、就任に関する了承を得ておくことが望ましいでしょう。
なお、遺言執行者に指定された者がその就任を承諾した場合には、就任承諾の旨と遺言内容を相続人全員に通知(民法1007条2項)し、その後財産目録の作成や交付(民法1011条1項)、相続人全員の戸籍等必要書類の収集などの作業に入らなければなりません。
遺言執行者を選任するには、次のいずれかの方法によってしなければいけません。
①遺言によって直接指定する(民法1006条1項前段)
②遺言によって、遺言執行者を指定することを第三者に委託する(民法1006条1項後段)
③家庭裁判所が選任する(民法1010条)
③の場合を除けば、公正証書遺言等(詳細は過去のコラム「遺言(遺言書)の種類③ 公正証書遺言とは」参照)の遺言書(詳細は過去のコラム「遺言書とは」参照)によって、遺言執行者を選任することが一般的です。
3.遺言執行者の就任
遺言執行者は遺言等によって指定されますが、当然ながら指定をされた者は遺言執行者に就任するかどうかの選択ができます。
そのため、遺言執行者の指定(上記2.①の場合)の効力が生ずるのは、遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)になりますが、生前のうちに指定する者に対して説明を行い、就任に関する了承を得ておくことが望ましいでしょう。
なお、遺言執行者に指定された者がその就任を承諾した場合には、就任承諾の旨と遺言内容を相続人全員に通知(民法1007条2項)し、その後財産目録の作成や交付(民法1011条1項)、相続人全員の戸籍等必要書類の収集などの作業に入らなければなりません。