2021.11.10 | コラム
遺贈と死因贈与という、いずれも死亡を原因とする財産の譲渡手段について解説しましたので、ここで両者の特徴を比較しておきましょう。
1.方法
大きな違いとして挙げられるのが、その方法です。
遺贈の場合、遺言事項として記載することになります。
遺言は、遺言者の意思表示に基づく単独行為であり、遺贈の内容を受遺者(遺贈を受ける人)に知らせる必要はありません。
対する死因贈与の場合は「契約」になりますので、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の合意を要する共同行為となります。
2.形式
遺贈の場合には、遺言として残さなければならないため、遺言書が必要になります。
自筆証書遺言などの場合には、作成に関して厳格な要件が定められているため(詳細は過去のコラム「遺言(遺言書)の種類① 自筆証書遺言とは」参照)、これに背いた遺言書を作成した場合、遺贈を含めた遺言内容全部が無効になってしまう危険性があります。
対する死因贈与の場合は、書面に限らず口頭のみの約束によってすることもできます。
ただし、効力が生じる際には贈与者が死亡していることを考えると、口頭のみの死因贈与契約では後に他の相続人との紛争に繋がることが考えられますので、専門家としては書面によって契約を締結することを強くお勧めします。
1.方法
大きな違いとして挙げられるのが、その方法です。
遺贈の場合、遺言事項として記載することになります。
遺言は、遺言者の意思表示に基づく単独行為であり、遺贈の内容を受遺者(遺贈を受ける人)に知らせる必要はありません。
対する死因贈与の場合は「契約」になりますので、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の合意を要する共同行為となります。
2.形式
遺贈の場合には、遺言として残さなければならないため、遺言書が必要になります。
自筆証書遺言などの場合には、作成に関して厳格な要件が定められているため(詳細は過去のコラム「遺言(遺言書)の種類① 自筆証書遺言とは」参照)、これに背いた遺言書を作成した場合、遺贈を含めた遺言内容全部が無効になってしまう危険性があります。
対する死因贈与の場合は、書面に限らず口頭のみの約束によってすることもできます。
ただし、効力が生じる際には贈与者が死亡していることを考えると、口頭のみの死因贈与契約では後に他の相続人との紛争に繋がることが考えられますので、専門家としては書面によって契約を締結することを強くお勧めします。