2021.11.11 | コラム
3.必要能力
遺贈の場合には、遺言として残さなければなりませんから、「遺言能力」が必要になります。
これに関して民法961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めています。
自らがする遺言の内容、遺言により生じる結果を理解できる程度の能力と考えてよいでしょう。
対する死因贈与の場合は、財産関係に関する契約になりますから、少なくとも贈与者側には「行為能力」が求められます。
行為能力とは、行為の結果を予見し対応することができ、1人で完全に有効な法律行為ができる能力のことであり、「成年に達した者」が有します。
つまり、死因贈与契約を締結するには、遺贈を遺言としてするよりも、高い能力が求められることになります。
ただし、負担付でない死因贈与の場合であれば、受贈者側に関しては未成年者でも単独で契約することができます。
4.負担付遺贈・負担付死因贈与の可否
遺贈、死因贈与のいずれにおいても、負担を付することは可能です。負担の内容は、譲渡対象の財産と関係のないものであっても問題ありません。
5.撤回の可否
遺贈の場合は、遺言によってする単独行為であるため、何度でも撤回して書き直すことができます。負担付遺贈であったとしても、遺言する当時においては受遺者は何らの負担も負っていませんので、問題ありません。
対する死因贈与の場合にも、原則として撤回が可能です。
ただし、「死因贈与とは(1)」のコラムで解説したように、負担付死因贈与であって、その負担を一定以上受贈者が履行している場合には、撤回が認められないことがあります。
遺贈の場合には、遺言として残さなければなりませんから、「遺言能力」が必要になります。
これに関して民法961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めています。
自らがする遺言の内容、遺言により生じる結果を理解できる程度の能力と考えてよいでしょう。
対する死因贈与の場合は、財産関係に関する契約になりますから、少なくとも贈与者側には「行為能力」が求められます。
行為能力とは、行為の結果を予見し対応することができ、1人で完全に有効な法律行為ができる能力のことであり、「成年に達した者」が有します。
つまり、死因贈与契約を締結するには、遺贈を遺言としてするよりも、高い能力が求められることになります。
ただし、負担付でない死因贈与の場合であれば、受贈者側に関しては未成年者でも単独で契約することができます。
4.負担付遺贈・負担付死因贈与の可否
遺贈、死因贈与のいずれにおいても、負担を付することは可能です。負担の内容は、譲渡対象の財産と関係のないものであっても問題ありません。
5.撤回の可否
遺贈の場合は、遺言によってする単独行為であるため、何度でも撤回して書き直すことができます。負担付遺贈であったとしても、遺言する当時においては受遺者は何らの負担も負っていませんので、問題ありません。
対する死因贈与の場合にも、原則として撤回が可能です。
ただし、「死因贈与とは(1)」のコラムで解説したように、負担付死因贈与であって、その負担を一定以上受贈者が履行している場合には、撤回が認められないことがあります。