金銭消費貸借契約立会い

2020.04.17 | コラム

不動産を購入する際、一般的な買主は銀行からお金を借ります。

 お金を借りる契約の事を、民法では「金銭消費貸借契約」と定義しています。


金銭消費貸借契約立会いとは、銀行と不動産の買主との間で締結される金銭消費貸借契約に司法書士が立ち会う事を指します。

といっても金銭消費貸借契約の最初の説明からいる訳でなく、契約の前(又は後)に司法書士が本人確認、意思確認をするのがポピュラーです。(銀行によっては稀に最初から最後まで立ち会って欲しいと言われる事もあります)


本人確認とは面前にいる人が本当に契約当事者本人であるかどうかを司法書士が確認する事を言います。

問題は意思確認です。

 司法書士として絶対に確認すべき事は、金銭消費貸借契約に基づいた抵当権設定登記をする事についての登記意思の確認です。


抵当権は買主がせっかく買ったマンションの所有権を失うリスクのある重大な権利です。

 登記をした後で、抵当権について、何も聞いていませんでした。では済みませんので、しっかり確認します。


そんなわけで今日も金銭消費貸借契約の立会いに行って参ります。

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