遺産分割の方法② 代償分割とは

2021.10.08 | コラム

 「遺産分割の方法① 現物分割とは」のコラムで、遺産分割における分割方法として4つの方法が存在するとお伝えしました。今回はその2つ目の方法になります。


 代償分割とは、現物分割の方法によって分割をし、法定相続分から考えて差分が生じる場合などに、過剰な財産を承継する相続人から他の相続人に対して、法定相続分との差額を個人の財産でもって代償するという分割方法です。

 例えば被相続人(亡くなった人)の子供である一郎さんと二郎さんの2人が相続人だったとして、相続財産が土地1筆のみであった場合、これを一郎さんが単独で承継したとすると、二郎さんの方はなんらの財産も取得することができなくなってしまいます。

 そこで代償分割による方法を採れば、一郎さんがこの土地(土地の価値を金1,000万円とする)を単独で取得し、その代償として、一郎さんが二郎さんに対し金500万円の現金を支払うという調整をするというものです。


 現物分割のような不公平はない代償分割ですが、デメリットとして、代償を支払うべき一郎さんに金500万円を支払う余裕がなければ採用できない方法であるという点が挙げられます。

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