2023.05.19 | コラム
過去のコラム「印鑑証明書とは(2)」では、印鑑証明の前提として、実印とする印鑑を市区町村に登録しなければならないということをご説明しました。この登録のことを「印鑑登録」といいます。
ここで、印鑑登録について何点か補足説明をしておきましょう。
まず、印鑑登録は住民登録をしている15歳以上の者であればすることができます。
そして、印鑑登録手続をするのはその住民登録をしている市区町村(の役所窓口)となります。
印鑑登録手続に必要となる持ち物としては、①実印とする印鑑と②運転免許証や個人番号カードなどの顔写真付きの身分証明書の2点が基本になります。ただし、実印とする印鑑については、各市区町村が定める印鑑条例の規定に沿うものであることが必要です(前回のコラム参照)。
また、代理人によって手続をする場合には、委任状や代理人の身分証明書などの追加の持ち物が必要になります。これらは各市区町村によって微妙に異なりますので、詳しくは手続を行う市区町村のホームページ等をご確認ください。
ここで、印鑑登録について何点か補足説明をしておきましょう。
まず、印鑑登録は住民登録をしている15歳以上の者であればすることができます。
そして、印鑑登録手続をするのはその住民登録をしている市区町村(の役所窓口)となります。
印鑑登録手続に必要となる持ち物としては、①実印とする印鑑と②運転免許証や個人番号カードなどの顔写真付きの身分証明書の2点が基本になります。ただし、実印とする印鑑については、各市区町村が定める印鑑条例の規定に沿うものであることが必要です(前回のコラム参照)。
また、代理人によって手続をする場合には、委任状や代理人の身分証明書などの追加の持ち物が必要になります。これらは各市区町村によって微妙に異なりますので、詳しくは手続を行う市区町村のホームページ等をご確認ください。