2022.10.14 | コラム
3.子が分籍した場合
分籍(親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作ること)をした場合、その者が戸籍筆頭者となる新しい戸籍が編製(作成)されます。
4.未婚の子が子供を産んだ場合
過去のコラム「戸籍とは(2)」で解説したとおり、現在の「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する」(戸籍法6条本文)とされており、ひとつの戸籍に在籍するのは親と子の二世代までです。つまり、戸籍筆頭者とその孫は同じ戸籍には在籍できませんので、未婚の子(女性)が子供(戸籍筆頭者からみて「孫」)を産んだ場合には、未婚の子が戸籍筆頭者となる新しい戸籍が編製されます。
他にも戸籍が編製される事由はありますが、主な事由は以上となります。
分籍(親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作ること)をした場合、その者が戸籍筆頭者となる新しい戸籍が編製(作成)されます。
4.未婚の子が子供を産んだ場合
過去のコラム「戸籍とは(2)」で解説したとおり、現在の「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する」(戸籍法6条本文)とされており、ひとつの戸籍に在籍するのは親と子の二世代までです。つまり、戸籍筆頭者とその孫は同じ戸籍には在籍できませんので、未婚の子(女性)が子供(戸籍筆頭者からみて「孫」)を産んだ場合には、未婚の子が戸籍筆頭者となる新しい戸籍が編製されます。
他にも戸籍が編製される事由はありますが、主な事由は以上となります。