2022.11.29 | コラム
3.改製原住民票
住所や氏名等が変更されたことにより住民票の記載欄が不足した場合、または自治体の都合により様式変更等をする場合には、住民票の作り替え(改製)がなされます。改製原住民票とは、その改製前の住民票のことをいいます。
そして、この改製原住民票は一定の期間(現在であれば、「改製原住民票」となってから150年間)保存されることとなります。
また、改製原住民票として記録されている事項を写した書面のことを、「改製原住民票の写し」と呼びます。
改製の際、新しい住民票の方には現在の情報しか記載されないため、従前の住所や氏名等を知る必要がある場合には、この改製原住民票の写しを取得することになります。
住所や氏名等が変更されたことにより住民票の記載欄が不足した場合、または自治体の都合により様式変更等をする場合には、住民票の作り替え(改製)がなされます。改製原住民票とは、その改製前の住民票のことをいいます。
そして、この改製原住民票は一定の期間(現在であれば、「改製原住民票」となってから150年間)保存されることとなります。
また、改製原住民票として記録されている事項を写した書面のことを、「改製原住民票の写し」と呼びます。
改製の際、新しい住民票の方には現在の情報しか記載されないため、従前の住所や氏名等を知る必要がある場合には、この改製原住民票の写しを取得することになります。