戸籍とは(2)

2022.09.30 | コラム

 戦後に民法の改正があるまでの日本の戸籍制度は、戸主を中心とした「家」単位の戸籍の作成がされていました。つまり、ひとつの戸籍に戸主の子だけでなく、孫や兄弟姉妹、甥や姪まで、「家」を構成する多くの者が在籍していました。


 しかし現在は、「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する」(戸籍法6条本文)とされています。要するに、ひとつの戸籍に在籍するのは親と子の二世代までで、戸籍筆頭者の孫や兄弟姉妹、甥や姪は別の戸籍に在籍することになります。


 また、かつての戸主は「戸主権」という法律に基づく具体的な権利を有していましたが、現在の戸籍筆頭者にはこのような権利は一切なく、戸籍の目次、索引的な意味しか持ち合わせていません。

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