2022.07.27 | コラム
その他の必要書類等
・ 登録免許税
相続による所有権移転登記の場合には、対象となる不動産評価額に4/1000を乗じた額を納める必要があります。
売買による所有権移転登記では、税率が20/1000だったことと比較しましょう(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(5)」参照)。
・ 固定資産評価証明書
上記の登録免許税の計算の基礎として、不動産評価額を確認しなければならないため、固定資産評価証明書を取得する必要があります。こちらについては相続人の方でご用意頂くか、またはご依頼を受けた司法書士が取得します。
・ 代理権限証明情報(司法書士が登記申請代理を担当する場合、司法書士が作成)
司法書士が登記申請代理を担当する場合には、新しく不動産の登記名義人となられる相続人から司法書士への委任状を頂く必要があります。委任状は司法書士が用意しますので、これに署名と押印を頂いて完成となります。
・ 登録免許税
相続による所有権移転登記の場合には、対象となる不動産評価額に4/1000を乗じた額を納める必要があります。
売買による所有権移転登記では、税率が20/1000だったことと比較しましょう(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(5)」参照)。
・ 固定資産評価証明書
上記の登録免許税の計算の基礎として、不動産評価額を確認しなければならないため、固定資産評価証明書を取得する必要があります。こちらについては相続人の方でご用意頂くか、またはご依頼を受けた司法書士が取得します。
・ 代理権限証明情報(司法書士が登記申請代理を担当する場合、司法書士が作成)
司法書士が登記申請代理を担当する場合には、新しく不動産の登記名義人となられる相続人から司法書士への委任状を頂く必要があります。委任状は司法書士が用意しますので、これに署名と押印を頂いて完成となります。