2022.08.11 | コラム
例えば売買による所有権移転登記の場面では、登記申請をせずに放置すればせっかく購入した不動産所有権を失いかねないという大きな危険がありました(過去のコラム「対抗要件とは(2)~(5)」参照)。そのため実務上も、わざわざ期間制限を設けなくとも速やかに登記申請がなされることが期待できたのです。
ところが、相続による所有権移転登記の場面では、所有権を取得するのはあくまで相続人同士ですから、上記のような危険が薄く、またそもそも遺産分割協議の段階で難航していて話が進まないことも多くみられました。
こうして相続による所有権移転登記の登記申請が放置されると、不動産の登記名義が故人で止まったままとなり、現在の真実の所有者が登記記録上から判然としない状態が続きます。このような状態の継続に大きな問題があることは過去のコラム「登記とは(1)~(3)」でご説明したとおりです。
ところが、相続による所有権移転登記の場面では、所有権を取得するのはあくまで相続人同士ですから、上記のような危険が薄く、またそもそも遺産分割協議の段階で難航していて話が進まないことも多くみられました。
こうして相続による所有権移転登記の登記申請が放置されると、不動産の登記名義が故人で止まったままとなり、現在の真実の所有者が登記記録上から判然としない状態が続きます。このような状態の継続に大きな問題があることは過去のコラム「登記とは(1)~(3)」でご説明したとおりです。