所有権移転登記(相続)を放置することの問題点(2)

2022.08.24 | コラム

1.不動産を売却したり担保にすることができない

 たとえ相続財産である不動産所有権を取得したとしても、相続による所有権移転登記がされていなければ、新たに売買による所有権移転登記、または担保の設定登記を申請することはできません。

 つまり不動産登記記録が故人名義で止まったままであれば、売買による所有権移転登記ができない以上、まず買い手は現れませんし、担保が設定できない以上、銀行等はその不動産を担保に融資をしてくれないのです。


 もっとも、売却や融資を受ける際に、相続による所有権移転登記手続を並行で進めることは当然可能です。ただし、相続開始から相当の期間が経過している場合など、相続による所有権移転登記手続に予想以上の時間がかかってしまうと、売却や融資の予定に影響を与えることも考えられるのです。

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