2022.08.24 | コラム
2.公文書の入手ができなくなる場合がある
過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(6)・(7)」では、単独申請である相続による所有権移転登記には公文書等の信用性の高い書類が求められることをご説明しました。
このような公文書には保管期間が存在します。したがって、保管期間を過ぎればその公文書を入手できなくなり、登記手続に影響を与えることがあるのです。
もっとも、従来は保管期間が5年であった住民票の除票や戸籍の附票が、令和元年6月20日からは保管期間が150年と大幅に延長されました(なお、戸籍謄本等の保管期間も同じく150年です)。そのため、よほど長期間放置されているのでない限り、この点についての問題はほとんど解決されたといえるでしょう。
過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(6)・(7)」では、単独申請である相続による所有権移転登記には公文書等の信用性の高い書類が求められることをご説明しました。
このような公文書には保管期間が存在します。したがって、保管期間を過ぎればその公文書を入手できなくなり、登記手続に影響を与えることがあるのです。
もっとも、従来は保管期間が5年であった住民票の除票や戸籍の附票が、令和元年6月20日からは保管期間が150年と大幅に延長されました(なお、戸籍謄本等の保管期間も同じく150年です)。そのため、よほど長期間放置されているのでない限り、この点についての問題はほとんど解決されたといえるでしょう。