2023.02.19 | コラム
前回のコラムでは、法務局から公的書面として発行される「法定相続情報一覧図」の原型は、制度を利用する我々“申出をする側”で作成しなければならないということをご説明しました。この部分について、もうすこし詳しく解説しておきましょう。
過去のコラム「法定相続情報証明とは(8)」で、法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本等の情報を基に“相続に関する手続に必要となる範囲の情報”を、“家系図に似た、視覚的にも理解しやすい体裁でまとめた”書面のことだとご説明しました。
ここでいう「戸籍謄本等」とは、具体的には過去のコラム「法定相続情報証明とは(12)・(13)」で掲げた「法定相続情報証明制度」利用の際の必要書類のうち、次のもののことです。
・ 被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・ 被相続人の住民票の除票
・ 相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本でも可、相続人全員分)
・ 相続人の住民票(任意提出)
過去のコラム「法定相続情報証明とは(8)」で、法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本等の情報を基に“相続に関する手続に必要となる範囲の情報”を、“家系図に似た、視覚的にも理解しやすい体裁でまとめた”書面のことだとご説明しました。
ここでいう「戸籍謄本等」とは、具体的には過去のコラム「法定相続情報証明とは(12)・(13)」で掲げた「法定相続情報証明制度」利用の際の必要書類のうち、次のもののことです。
・ 被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・ 被相続人の住民票の除票
・ 相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本でも可、相続人全員分)
・ 相続人の住民票(任意提出)