法定相続情報証明とは(5)

2023.01.16 | コラム

 前回までのコラムは戸籍謄本等を読み解く側、つまり専門家側視点のお話でした。次にみなさん、制度の利用者側視点のお話をしましょう。


 必要になる戸籍謄本等をすべて収集すると、今度はそれを「相続による所有権移転登記」手続であれば法務局へ、預金口座の相続手続であれば銀行等の金融機関へ提出するわけですが、これは不正防止のために戸籍謄本等を原本で提出しなければなりません。戸籍謄本等のコピーの提出では受け付けてもらえないということです。

 ところで戸籍謄本は、そもそも原本に記載される内容の写しのことをいいましたが(過去のコラム「戸籍とは(9)」参照)、上記の「原本で提出」とは、戸籍の原本(現在はデータ化されている:過去のコラム「戸籍とは(10)」参照)の意味ではなく、戸籍の写しである戸籍謄本の「原本で提出」という意味ですので、この点、誤解のないようお気を付けください。

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