法定相続情報証明とは(6)

2023.01.16 | コラム

 前回のコラムでご説明したとおり、相続による所有権移転登記手続や預金口座の相続手続において提出する戸籍謄本等は原本提出に限るわけですが、このことに何か問題があるのでしょうか。


 まず、原本で提出するということは、戸籍謄本等を提出できるのは基本的に一か所のみということになります。

 たしかに「原本還付」という処理を行えば、手続が終了した後で戸籍謄本等が返却されるようにすることができます。ですから、手元に戻ってきた戸籍謄本等を次の手続に提出して使い回しをすることはできます。

 しかし、過去のコラム「法定相続情報証明とは(3)・(4)」でもご説明したとおり、戸籍謄本等の情報を読み解いて故人の身分関係(相続人)を把握するという作業は、我々専門家であっても大きな労力・時間を要するのです。したがって、相続に関する手続はどれも一朝一夕で仕上がるものではありません。

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