登記名義人住所・氏名変更登記とは(25)

2024.02.22 | コラム

 続けて、登記原因証明情報以外の必要書類等についても見ていきましょう。


 ・ 登録免許税

 書類ではありませんが、登記申請には登録免許税という税金がかかってきます。

 登記名義人住所・氏名変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円という計算になります(登録免許税法別表第1・1・(14))。例えば、1つの不動産の所有者について、その住所と氏名を同時に変更する場合には、登録免許税は1,000円となります。他方で、2つの不動産の所有者の住所または氏名を変更する場合には、たとえその2つの不動産の所有者が同一人であっても、登録免許税は2,000円となります。


 登記名義人住所・氏名変更登記の登録免許税の計算方法は、基本的には抵当権抹消登記の登録免許税の計算方法と同じものだと考えていただければよいでしょう(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(17)」参照。ただし、20個以上の不動産について同時に登記名義人住所・氏名変更登記をする場合であっても、登録免許税の上限金額はありません)。

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