登記名義人住所・氏名変更登記の義務化について(5)

2024.02.29 | コラム

 前回のコラムでご説明した、「変更があった日から2年以内」(①の場合)あるいは「令和8年4月1日から2年以内」(②の場合)に登記名義人住所・氏名変更登記をしなかった場合には、5万円以下の過料という制裁を受けることになります。


 さて、登記名義人住所・氏名変更登記の義務化についての話は以上となりますが、これとは別に、令和3年4月に成立した不動産登記法の改正では、「登記官による職権登記制度」という内容も盛り込まれています。せっかくですのでこれについても軽く解説しておきましょう。

 まず、「職権登記」というのは、我々国民側からの通常の申請によってする登記ではなく、先方の法務局の登記官が自ら行う登記のことをいいます。登記申請がなくとも向こうで勝手に登記がなされるというわけです。

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