登記名義人住所・氏名変更登記の義務化について(1)

2024.02.27 | コラム

 前回までのコラムでは、登記名義人住所・氏名変更登記の基本的な概要について解説しました。


 過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(3)」でもご説明したとおり、登記名義人住所・氏名変更登記の申請はそれ単体で行われることは稀であり、所有権移転登記や抵当権設定登記などの本丸とも呼べる申請をする段階になってはじめて、これらの申請の前提として行われることがほとんどだということでした。

 これは従来、たとえ住所や氏名に変更があったとしても、登記名義人住所・氏名変更登記をするかどうかは任意であったからです。任意であったからこそ、本丸と呼べる登記申請の予定が立つまでは、登記名義人住所・氏名変更登記の申請がされないまま放置されることが多かったのです。

Page Top