登記名義人住所・氏名変更登記の義務化について(2)

2024.02.27 | コラム

 そして、売買による所有権移転登記や、借り入れによる抵当権設定登記などの予定すらない不動産については、長期にわたって登記名義人住所・氏名変更登記がされないまま放置されつづけるという事例が多発しました。


 このような不動産の登記記録は、当然ながら実態に沿わない古い情報のままで止まっているのです。そうすると、過去のコラム「登記とは(2)・(3)・(5)」でご説明したような、不動産登記制度のもっとも根本的な機能がまったく役立たずになってしまうという深刻な事態に陥るわけです。

 そして現実の問題として、登記記録から所有者やその所在が不明な土地(これを「所有者不明土地」といいます)が、全国の土地のうちなんと24パーセントにまで増加しているというのです(令和2年に国土交通省が行った調査(地籍調査)による)。

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