登記名義人住所・氏名変更登記の義務化について(3)

2024.02.27 | コラム

 前回のコラムでは、所有者不明土地が全国の土地のうち24パーセントにまで増加したのだということをご説明しました。

 そこで、このような状況の改善・解消に向けて登記名義人住所・氏名変更登記を義務化する内容の法改正がなされたのです(令和3年4月に成立した不動産登記法の改正)。


 この法改正は、施行日が令和8年4月1日とまだ先の話にはなります。ですから、現在(あるいはこれまでに)住所や氏名に変更があったが、登記名義人住所・氏名変更登記については先送りにしたとしても、直ちに罰則等が課されることはありません。

 しかし令和8年4月1日以降は、同日後に住所・氏名(あるいは本店・商号)の変更があった場合はもちろんのこと、同日より前にされたすべての住所・氏名等の変更についても登記名義人住所・氏名変更登記の義務化が適用されるという内容になっています。

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