2023.03.26 | コラム
前回のコラムで、根本的な機能としては登記識別情報と登記済証で相違はないとご説明しました。それでは、逆にどのような点に違いがあるのでしょうか。
過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(5)」では、登記済証が登記識別情報通知の「前身」だということをご説明しました。
そもそも登記識別情報通知は、平成17年の不動産登記法改正によって新しく発行されるようになったものです。これは、オンラインでの登記申請を可能にするために、印が押された「証書」つまり「紙」そのものが本体であった登記済証から、12桁の文字列という「情報」を本体とする登記識別情報に移行させる必要があったためです(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(2)・(5)」参照)。
そして、平成17年の不動産登記法改正後、登記識別情報通知の発行準備が整った法務局から順次、登記済証から登記識別情報通知への鞍替えがなされていったというわけです。
過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(5)」では、登記済証が登記識別情報通知の「前身」だということをご説明しました。
そもそも登記識別情報通知は、平成17年の不動産登記法改正によって新しく発行されるようになったものです。これは、オンラインでの登記申請を可能にするために、印が押された「証書」つまり「紙」そのものが本体であった登記済証から、12桁の文字列という「情報」を本体とする登記識別情報に移行させる必要があったためです(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(2)・(5)」参照)。
そして、平成17年の不動産登記法改正後、登記識別情報通知の発行準備が整った法務局から順次、登記済証から登記識別情報通知への鞍替えがなされていったというわけです。