登記識別情報(登記済証)とは(9)

2023.03.26 | コラム

 それでは最後に、「登記済証」についても軽く解説をしておきましょう。

 登記済証とは、不動産登記が完了した際に法務局から交付される、権利に関する証明書のことです。法務局の名称や登記の受付年月日、受付番号が入った朱色の印が押されているのが特徴です。

 根本的な機能としては登記識別情報と相違ありません。すなわち“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ということを示すためのものになります(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(2)」参照)。


 この登記済証は、俗に「登記済権利証」や単に「権利証」などとも呼ばれてきました。過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(5)」では、現在の登記識別情報についても「権利証」と呼ばれることがあるとご説明しましたが、これは元々は登記済証の通称からきているのです。

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