登記識別情報(登記済証)とは(8)

2023.03.26 | コラム

 不動産の売却や抵当権の設定等の際に登記識別情報がないということは、要するに「私がこの不動産の真の権利者に間違いありません」という信用性が大きく損なわれるということです。


 また、登記識別情報を通知しなかった場合のその後の取扱いは、登記識別情報通知を“紛失”した場合と同様です。

 一度、登記識別情報を通知しないことを選択された場合には、その後の“再発行はできず”、登記識別情報のない状態で売買や抵当権の設定等をするには(正確には、売買による所有権移転登記や抵当権設定登記等の申請をするには)、「司法書士による本人確認」作業が必要となります(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(6)」参照)。


 権利に関する登記申請をする際には、“登記識別情報を通知する”という選択をお勧めいたします。

Page Top