2023.03.30 | コラム
前回のコラムで、「登記識別情報通知の発行準備の整った法務局から順次、登記済証から登記識別情報通知への鞍替えがなされていった」とご説明しました。
これはあくまで、以降の権利に関する登記申請に対しては、新たに交付される「権利証」(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(5)」参照)が登記済証から登記識別情報通知に変わったというにすぎません。
つまり、既に交付されている登記済証の機能が失われたわけではありません。従来どおり“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ことの証明書として、登記済証を登記申請の添付書類として用いることができます。
逆に、登記済証が従来どおりに機能しているからこそ、登記済証を登記識別情報通知として発行し直すといったことはできませんのでご注意ください。
これはあくまで、以降の権利に関する登記申請に対しては、新たに交付される「権利証」(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(5)」参照)が登記済証から登記識別情報通知に変わったというにすぎません。
つまり、既に交付されている登記済証の機能が失われたわけではありません。従来どおり“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ことの証明書として、登記済証を登記申請の添付書類として用いることができます。
逆に、登記済証が従来どおりに機能しているからこそ、登記済証を登記識別情報通知として発行し直すといったことはできませんのでご注意ください。