登記識別情報(登記済証)とは(3)

2023.03.06 | コラム

 登記申請によって、新しく自身の名前が“不動産の権利者”として登記簿に記録される場合に、法務局(過去のコラム「法務局とは」参照)から登記識別情報通知というものが発行されます。


 登記識別情報は基本的に、どの「不動産」に関して、「誰」の、どのような「権利」なのかを基準に、個別に作成されるものだと考えてください。

 例えば、土地と建物があれば、それを所有するのが同一人であるAさんであっても、土地と建物それぞれに登記識別情報が作成されます。

 また、同じ不動産をAさんとBさんが共有する場合、2人に1つの登記識別情報が作成されるのではなく、各人に対して別個の登記識別情報が作成されます。

 さらに、同じ不動産に同一人であるAさんが権利を持つ場合であっても、種類の違う権利を取得したり、同種の権利を複数回にわたって取得したりした場合には、種類毎、取得回数毎に別個の登記識別情報が作成されます。

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