遺産分割を放置するリスク

2021.10.05 | コラム

 「遺産分割に期限はあるか」のコラムでは、民法改正により遺産分割に関する一定の主張ができなくなる期間制限が設けられることをお伝えしました。

 それでは、この期間制限の他にも遺産分割を放置するリスクはあるのでしょうか。解説していきましょう。


1.相続関係の複雑化

 例えばおじいちゃんに相続があったとして、その遺産分割が放置されたとしましょう。するとその間に、今度はおじいちゃんの子供である一郎さんが亡くなってしまった。

 このような場合には、おじいちゃんの相続に関する一郎さんの権利については、一郎さんのさらに子供へと移り、その子供が相続人となります。(これを「代襲相続」といいます)

 おじいちゃんや一郎さんの子供が少人数であったり、親戚同士の付き合いが密であれば、遺産分割が円滑に終わる可能性も高いでしょう。しかし、それぞれの子供が多人数である場合や、親戚同士の付き合いがほとんどない場合はどうでしょうか。おそらく遺産分割は困難を極めるでしょう。


2.相続手続に必要な資料が膨大になる

 次に、遺産分割が長年放置された場合、取り揃えなければならない資料が膨大になることが挙げられます。

 上記の例ですと、おじいちゃんの相続の段階で遺産分割が終了していれば、おじいちゃんの出生から死亡まで全ての戸籍謄本及びその子供たちの戸籍抄本などで済んだものが、死亡した子供の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になり、更に死亡した子供(一郎さん)の子供たち(おじいちゃんの孫たち)の戸籍抄本等も加えて必要になり、集める資料が膨大になってくるというわけです。


 専門家としては、相続があった場合には放置をせず、早めの解決や相談をされることをお勧めいたします。

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