2023.03.06 | コラム
登記識別情報が“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ということを示すためのものであることは、過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(2)」でご説明しました。
では、そのことをいつ示す必要があるのかといえば、それは例えば不動産を売却するとき、あるいは不動産に抵当権等の担保を設定するときなどが挙げられます。
より直接的、具体的には、登記申請の際の添付書類として求められることになります。
例えば過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」でご説明したとおり、売買による所有権移転登記申請の際の添付書類として、売主側の登記識別情報通知が必要になります。
また、当然ながら登記申請の前提である売買契約等を締結する際にも、登記識別情報通知の所持の確認は、“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ということの信用性を強く高める証拠品として機能するでしょう。
では、そのことをいつ示す必要があるのかといえば、それは例えば不動産を売却するとき、あるいは不動産に抵当権等の担保を設定するときなどが挙げられます。
より直接的、具体的には、登記申請の際の添付書類として求められることになります。
例えば過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」でご説明したとおり、売買による所有権移転登記申請の際の添付書類として、売主側の登記識別情報通知が必要になります。
また、当然ながら登記申請の前提である売買契約等を締結する際にも、登記識別情報通知の所持の確認は、“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ということの信用性を強く高める証拠品として機能するでしょう。